大日本帝国版图国

大日本帝国-在线观看-360影视
简介:制作感人名作「二零三高地」的导演舛田利雄及负责执笔的笠原和夫的这个黄金组合,再度携手合作的战争巨作第2弹。
本片分别由第一部--通往新加坡之路及第二部--爱能跨越波涛所构成,总制作经费高达15亿。本片分别由第一部--通往新加坡之路及第二部--爱能跨越波涛所构成,总制作经费高达15亿。台湾、塞班、进行长期外景拍摄的超大作品。 台湾、塞班、进行长期外景拍摄的超大作品。
大日本帝国--...
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这个片子里三浦友和扮演的军官有句人话:无论我们是否是解放在盎格鲁撒克损民族下的支那人(这个不是人话,接下来的是),无论用什么冠冕堂皇的理由,进入人家自己的家园就是侵略。
当然这个电影的重点还是丹波哲郎扮演的东条英机:我们发动的战争是为了保护我们的家园不得不发动的战争,审判必须也审判战胜的国家,我不认为我有什么责任,我的责任是内战失败
4人喜欢此影评
二战中的日本。 对中国的侵略战争轻描淡写。 在马来西亚、新加坡的侵略较多描述。 新加坡没人,让女人和小孩出来打仗。 他打死了一个美国人,看着他挣扎着痛苦的死去,而自己抽着烟,恐怖的脸。 日军因为作战计划被美军解密而失败。 某女要求丈夫不要再去打仗,露出乳头说我的都是你的,让他动心。让他回家住了一段,但后来他还是被召回部队,临行前他迫不及待又幸了她...
4人喜欢此影评
三浦友和,年轻的小指挥官~~~
片子提到了东条英机在中途岛海战惨败和石原莞尔的一次对话,石原莞尔这个人还是很牛的,感兴趣的可以查一下他,当今日本著名音乐指挥家小泽征尔的父亲小泽开作是当年的满洲日本侨民,据说因崇拜石原,而将其儿子取名为征尔,名字取自板垣征四郎和石原莞尔。
那时候石原因为政见不合和得罪东条英机(他认关东军参谋次长的时候直接称呼关...
3人喜欢此影评
看到有部分豆友批评这部片子军国主义,日本人没有悔改,希望这些朋友能够明确一个前提,这是一部由日本导演制作的面向日本观众的电影。如果这是一部通篇日本人向中国沉重忏悔的电影,在日本能大卖到连在中国的我们都能看到吗?
电影是公众消费品,就算有再多信息想传达,进入不了大多数人的视野也是白搭。而这部电影的成功之处恰恰在于,使用了跌宕起伏催人热泪(指...
1人喜欢此影评
我讲的可以说是题外话,片中京都大学那个学生(名字记不得了)到医院看望女朋友时,女朋友的父亲问他你是学理科的吗?他说不我是文科。然后老人就说那你准备和我女儿交往过再上战场吗?
以前我就听说过,日本在二战期间是最后征召大学的理工科学生的,而文科学生先被送上战场。具体情况我没有考证过,但从这部影片中可以部分得到证实。这个例子大概可以给家长们用...
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1982年公開の映画については「」をご覧ください。
「大日本」はこの項目へされています。行進曲については「」をご覧ください。
大日本帝国(だいにっぽんていこく、だいにほんていこく、大日本帝國)は、のの一つ。末期に外交文書に使用され始め、頃まで公式に使用された。
一般には(22年)の発布時にの名称として使用されたことから権威づけられ、(22年)の時までの約58年間、が大日本帝国憲法を通じて統治するとして使用されたのひとつとされる。最盛時には現在の日本のに加え、、、、、、などを領有していた他、やにいくつかの領やを保有した。
以下は国号としての大日本帝国を解説し、また大日本帝国憲法下の日本について記述する。
憲法原本での国名
の正使、副使、監察は、を批准した安政五年条約批准条約交換証書上で、日本側を「大日本帝国 の全権」と記した。
は(3年)、を宣言。1871年(明治4年)に鋳造されたには「大日本國璽」と刻まれ、1874年(明治7年)の改鋳に際しても印文は変更されず、今日に至るまで使用されている。1873年(明治6年)6月30日に在日本オランダ公使からの来翰文邦訳ですでに「大日本帝国天皇陛下ニ祝辞ヲ陳述ス」と記述され、1889年(明治22年)2月11日には(帝国憲法)が発布され、1890年(明治23年)11月29日、この憲法が施行されるにあたり大日本帝國という国名を称した。初めが明治天皇に提出した憲法案では日本帝國であったが、憲法案を審議する会議の席上、副議長が、皇室典範案に大日本とあるので文体を統一するために憲法も大日本に改めることを提案。これに対して憲法起草者の書記官長は、国名に大の字を冠するのは自ら尊大にするきらいがあり、内外に発表する憲法に大の字を書くべきでないとして反対した。結局、枢密院議長であった伊藤博文の裁定により大日本帝國に決められた。 大日本という表記は「オオヤマト」としては古来用いられており、明治時代に国名として初めて使用されたという訳ではない。 帝國も訓読され「スメラミクニ」(皇御国)として古来日本の通称として用いられてきたものであり、古代に始まる天皇国家たる事実に基づくもので、政治や思想、主義、規模等に基づく「Empire」(帝国)とは一線を画している。
帝国憲法の半公式の英訳(訳)では「Empire of Japan」と訳され、「大」の意味合いはなかった。当時は国名へのこだわりがなく、帝国憲法と同時に制定されたでは日本帝國、大日本國と表記し、外交文書では日本、日本國とも称したし、国内向けのでも同様であった。その後、世界情勢の悪化などにより国名への面子に対するこだわりが表面化した1935年(昭和10年)7月、は外交文書上「大日本帝國」に表記を統一することを決定した。を参照。
後、日本政府が日に (GHQ/SCAP) に提出した憲法改正要綱では、国名を「大日本帝國」のままにしていたが、2月13日、GHQ/SCAPのにより、憲法改正要綱の不受理通知とGHQ/SCAP草案が外務大臣、国務大臣らに手交され、その草案の仮訳からは国名がとなり、国号に関して時点におけるの公式見解としては「従来現行憲法(当時は大日本帝国憲法下)においても特に我が国の国号を一定する意味で「大日本帝国」といふ名称が用ゐられたものとは考えていない」ものとされた。
その後1947年(昭和22年)5月3日に施行されたにより日本は憲法上日本國の名称を用いることとなり、日本国憲法下の日本ではに変更されつつとしては維持された。
日本水準原点標庫上部。の部分にと共に右から「大日本帝國」と刻まれている。
ではと呼び、またとも称した。での「皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ」が有名。や日本国は通称としてだけでなく公文書にも使用された。
現在「帝国」の文字が公的機関に記されているのは東京都千代田区に所在するのみである。民間では、(通称「帝劇」)、、、、のように、「帝国」を使用しているものもある。
(平成16年)に(東京メトロ)が運営を引き継いだかつての営団地下鉄も、運営者の正式名称は帝国の首都を意味する「」を冠したであった。も社名変更前は「京王帝都電鉄」(解体の際に旧京王電気軌道と旧帝都線()だった路線を引き継ぎ設立したことによる名称)、警備会社ではが「帝国警備保障」、が「帝国人造絹糸」などと、それぞれ「帝国」を冠していた。
、などのに基づいて設立された大学は、現在においてもと呼ばれる。
また、同様に「大日本」の文字が使用されている企業もある(例: 、)。
大日本帝国憲法下の日本の国土は、完全な領有権を有する領土のほか、領土に準じる区域として、他国から借り受けた租借地、に統治を委任された区域があった。このほか、行政権及び自国民への裁判権を有するがあった。
憲法や法令にの規定はないが、関東大震災直後ノ詔書(大正12年9月12日詔書)で「ハ帝国ノ首都」とされている。東京は大日本帝国の首都としてと称され、(きゅうじょう、)が所在し、内閣、各省、枢密院、大審院が位置し、が開かれ、戦時にはが置かれた。
東京以外の「みやこ」としては、維新初期の政情を背景に天皇の東行を遷都ではなくとして公表した経緯から、京都は「みやこ」としての地位は否定されずはに安置されやが行われており、「みやこ」としての機能の一部はが担っていたといえる。または、中に天皇の行在所や大本営が置かれ、帝国議会が開かれたので、臨時の首都を務めたとも言える。なお、()でになる場合は天皇と大本営をの地下壕()に移す予定であったが、本土決戦が行われることなく終戦したため実現しなかった。
大日本帝国の国土(昭和期) 1. 内地、2. 台湾、2'. 新南群島、3. 樺太、4. 朝鮮(以上領土)、5. 関東州、6. 満鉄附属地、7. 南洋群島
(明治憲法)の形質の観点では、明治憲法には領土規定がなく、の案の段階で領土は自明のものであり、また国体に関わり議院に属さないものだとして領土規定が立ち消えたのであるが、実際にはロエスエルの認識とは異なり日本の領土は北(樺太?北海道)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。明治政府にとって好都合であったことは確かで、露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(「新稿?憲法述義」1924年P.143)と解されていた。
の観点では、当時の国法学の観点では「国土」という確定された領域は国土学によって理論的に整除され、その結果を憲法に記述することが慣行となっていた。1831年のベルギー憲法、1848年プロイセン憲法、1871年のように第一条に国土条項を記述するのが通例で、領土条項を欠いた憲法はなんらかの事情があり、その点で大日本帝国憲法は異例であった。石村修はこの点について江戸時代における長期の鎖国体制や地政学的特性に着目する。西欧型の植民地経営の特徴は、自国の法がおよぶ範囲を限定し殖民会社に軍備?司法?行政?外交の特権を付与することで、国家も直接植民地支配の煩わしさから解放されることになり、そこでは軍事警察力による暴力的な支配権力が不可欠であり、法的には内地と区分された()という枠組みが形成されるにいたった。19世紀のヨーロッパは国家主権が欠落した空間に宗主国の主権が及ぶことを想定しながら、直接的な責任逃れの法理が適用されることを期待して「」(overseas territories)という領土を作り出したとする。
領土は完全な領有権を有する区域であり、、(後に内地に編入)、、からなる。このほか一時を領土としたことがあった。各領土の来歴は下記の通り。領土面積は最大675,000km2。各領土の概要は下記の通り。
日本列島及び周辺の島嶼からなり、現在の日本国の領土とほぼ一致する。内地の来歴は以下の通り。
??:日本の古来からの領土(は以降)。『』は、、、、と合わせてと呼ぶ。
:中世以来徐々に統治権を及ぼす(参照:、、)。の(元年締結)によりとの間にを確定。
:日清両属のだったが、1872年、によりを設置して琉球国王を藩王とし(明治5年()9月14日詔勅)、領土であることを確認(公文録明治5年外務省付録)。1879年、を行い琉球藩並びに王統が廃され施政下に入る。
:1875年(明治8年太政官布告第164号)により得撫島以北の18島を領土に加える。
:1876年、を派遣しする旨を各国に通知し、領土として確定(明治9年10月17日小笠原島ニ関スル在本邦各国使臣宛文書)。
このほか以下の島々を内地に編入した。
?:1885年調査隊を派遣し国標を建設。同年沖縄県編入(公文録明治18年内務省ノ部)。
??:1891年小笠原島庁の所轄とする(明治24年勅令第190号)。
:1898年小笠原島庁の所管とする(明治31年()東京府告示第58号)。
?久場島:1895年の所管とし標杭建設を決定(明治28年内甲第2号閣議決定)。現在は尖閣諸島と呼ばれる。
:1900年沖縄県に編入(明治33年沖縄県告示第95号)。
:1905年に編入()。
:1908年小笠原島庁の所管とする(明治41年東京府告示第141号)。その後再発見できず、1946年水路図誌から削除。
:1931年小笠原支庁の管轄とする(昭和6年内務省告示第163号)。
上人が訪れるなど、古くはから日本との関わり(参照:)があり、はのやなどとの交易場所(参照:)なども設けられていたが、の混乱期になどのでとの雑居地とされた後、1875年、によりロシアに譲渡。1905年、()でし、同年の(日露講和条約、明治38年勅令号外)により50度以南を割譲させ回復。1943年内地に編入した(昭和18年法律第85号)。を参照。
台湾本島とをで占領し、1895年、(日清講和条約、明治28年勅令号外)により、に割譲させて獲得。1938年、を台湾に編入した(昭和14年台湾総督府令第31号、台湾総督府告示第122号)。の項を参照。
(奉天半島)
日清戦争で占領し、1895年、下関条約により清国に割譲させて獲得したが、を受けて、同年中の(明治28年勅令号外)により返還した。この間、ごく短期ではあるが、領土であった。
1910年、(明治43年条約第3号)により領土に加え、(明治43年勅令第318号)により朝鮮に改称した。の項を参照。
租借地は領土とは異なり、潜在主権を租貸国が有し、租借期限があり、また在来の住民に日本国籍が与えられない。中国からと一時()を租借した。
遼東半島先端の?近辺。ロシアの租借地だったが、日露戦争で占領。1905年、ポーツマス条約により清国の承諾を条件に租借権を譲り受け、日清間満洲ニ関スル条約(明治39年勅令号外)により清国の承諾を得て租借した。租借期限は1923年までだったが、1915年に中華民国との南満洲及東部内蒙古ニ関スル条約(大正4年条約第3号)により1997年まで延長された。1932年の満洲国の成立に伴い、満洲国の一部を租借する形式に改定した(受諾により1945年に失効)。
南岸の近辺。の租借地だったが、で占領。1920年(大正8年条約第1号)により租借地とするが、2年後の(大正11年条約第3号)により中華民国に返還。
西太平洋赤道以北の広い範囲に散在する島々。ドイツ領であったが、第一次世界大戦で占領、1920年(大正8年条約第1号)により、のに基づき統治する委任統治区域とした。国際連盟脱退後も引き続き委任統治を行う。
(満鉄附属地)
(満鉄)の線路両側数十メートル程度の地帯、および駅周辺の市街地やなどからなる。満鉄に関するロシアの権利を1905年のポーツマス条約で譲り受けた際に、その一部としてにおける行政権を獲得した。行政権のほか、治外法権に基づき日本人に関する裁判権も有した。1937年、行政権をに移譲するとともに、を撤廃した(昭和12年条約第15号)。
を1897年とに、1898年とに、1901年に、それぞれ開設した。また、のに参加していた。には正式な租界ではないが、事実上の共同租界として機能した公使館区域があった。このほか、、に租界を設置する権限があったが設置しなかった。租界では行政権を行使するほか、治外法権に基づき日本人に関する裁判権も有した。1943年、中華民国()に対し租界を還付し治外法権を撤廃した(昭和18年条約第1号、同第2号)。
からまでの勢力版図
(昭和16年)にやに対して()を行い()が勃発。日本はを大義名分としての建設を目標に掲げ、アジアへ本格的に進攻し占領地を拡大した。
(1940年 - 1945年)
(大宮島)(1941年 - 1944年)
(大鳥島)(1941年 - 1945年)
(1941年 - 1943年)
(1941年 - 1945年)
イギリス(1941年 - 1945年)
イギリス保護国(1941年 - 1945年)
イギリス保護国(1941年 - 1945年)
(1942年 - 1945年)
(1942年 - 1945年)
(のみ)(1942年 - 1945年)
(1942年 - 1943年)
(1942年 - 1945年)
(1942年 - 1945年)
(1942年 - 1945年)
(1942年 - 1945年)
(太洋島)(1942年 - 1945年)
(1942年 - 1943年)
(鳴神島)、(熱田島)(1942年 - 1943年)
で進出した中国大陸や、太平洋戦争(大東亜戦争)で米英仏蘭のだった地域を次々すると、日本の影響下で政権を樹立した。しかし米英の反撃や日本のによりこれらは日本のと見なされ、独立宣言は無効とされた国が多い。
(日 - 日)
(日 - 日)
()(1940年 - 1945年)
フランス領インドシナ
(日 - 日)
(日 - 1945年8月)
(日 - 1945年8月)
オランダ領東インド
(日にする予定だったが、日本の敗戦で8月17日に前倒しとなり、が勃発する)
アメリカ自治領フィリピン
(日 - 日)
イギリス領ビルマ
(日 - 日)
イギリス領インド
(日 - 1945年)
大日本帝国憲法下の日本で大日本帝国の国籍を有する者を日本人、日本国民、日本臣民といった。大日本帝国憲法では日本臣民の名称が使用されている。国籍の要件は(明治32年法律第66号)で規定された。下のいずれに属するかによって法制度上異なる取り扱いを受けることがあった。
内地人とは(明治31年法律第12号)の適用を受ける国民である。現在の日本国民にほぼ相当する。内地人には、、の別があり、華族は議員たる資格を有するなど特殊な地位にあったが、士族と平民の間に差異はなく、法的にも1914年(大正3年)に族籍記載が撤廃された。1947年の戸籍法改正により、これらの別は完全に消滅した。
樺太人は樺太の在来住民であり、樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治40年法律第25号)などの法令では土人と呼ばれた。また樺太土人ともいう。樺太人は大日本帝国籍を有しなかったという説(百瀬後掲書)もあるが、当時の憲法学書では大日本帝国籍を有するものとしていた(美濃部後掲書)。樺太人のうち8割近くが樺太であり、他に、(当時の通称はオロッコ族)などがいた。1932年、樺太アイヌが内地人になり(昭和7年勅令第373号)、他は1943年の樺太の内地編入(昭和18年法律第85号)の際に内地人になった。
台湾人はの在来住民である。ともいう。1895年台湾割譲の際に大日本帝国国民になった。戸籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。本島人のうち9割が、1割がである。行政上はの発効により日本国籍を喪失したものとして扱われたが、判例上はの発効により日本国籍(旧大日本帝国籍)を喪失したとされている。
朝鮮人は朝鮮の在来住民である。の韓国併合の際に大日本帝国国民になった。戸籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。朝鮮人のうち旧の皇族は、一部のや韓国併合に功績のあった者はに封じられた。これらの人々は、により、外国人扱いのに組み込まれ、、の発効により日本国籍(旧大日本帝国籍)を喪失した。
法令等では、(1905年)、(1909年、大韓帝国)のち(1923年)などにもとづく台湾戸籍や朝鮮戸籍に所属する「帝国臣民」であり、内地人を「戸籍法ノ適用ヲ受クル者」と称したのに対して、内地人以外の日本国民を総称して「戸籍法ノ適用ヲ受ケザル者」などと言った(例: 23条、同52条)。なお、公式文書でも、「内地人」、「台湾人」、「朝鮮人」などと表記された。
正式な領土とされなかった統治区域の在来住民は、大日本帝国籍が与えられず、国民として扱われなかった。
からの委任統治区域であったの在来住民を島民といった。島民は国籍がなかった。島民の大部分はであり、他にがいた。
租借地である関東州や満鉄附属地の在来住民は当初籍、後に籍を経て、1932年にが建国された後には(1940年、満洲国籍に準じるもの)が導入された。内国や台湾?朝鮮からの移住者は内国戸籍や台湾?朝鮮の民籍と二重登録されるなどした。租界の在来住民は清国籍?中華民国籍とみなされた。これらの大部分はである。
大日本帝國の統治機構
大日本帝国は1890年の帝国憲法施行に伴い、立憲君主国家に移行した。帝国憲法上は国家元首であるが統治権全体を掌握する建前であったが(憲法第4条)、実質上は国家の各機関が権限を分掌していた。これは「統治構造の割拠性」といわれる。
統治権に関する天皇の権限はの輔弼(補佐)に基づいて行使された(憲法第55条)。は国務大臣で組織され(内閣官制第1条)、帝国憲法上とされた権限は原則として内閣の決定に基づいて行われた。
は国務大臣の首班であり、重要決定事項を天皇に報告し、その了解に基づいて行政を統制した(内閣官制第2条)。内閣総理大臣の選任方法については、明文の規定はなく、(のち)と呼ばれる有力者たちが内閣総理大臣を選んだ。
の実際の役割は、内閣の決定に従ってこれに形式的な裁可を与えて国家意思を確定することであった。ただし、天皇は単なる傀儡ではなく、当時のイギリス国王など他のと同様、政治上の決定に関与していた()。天皇の側近には、やなどがおり、特に内大臣は昭和期に天皇の政治秘書として活動した。その他、皇室の事務についてはが輔弼した。なお、内大臣と宮内大臣は国務大臣ではなく内閣に関与しない。 天皇は帝国憲法に定める通り民主主義を重んじ、国政に直接関与し、自身の意志のみによってこれを左右することを許さなかった。
立法権は、天皇がの協賛(同意)に基づいて行った(憲法第5条)。帝国議会は?の二院制であり、貴族院はと(元官僚など)で組織され、は公選された議員から組織された(憲法第33 - 35条)。
帝国議会はの制定について協賛(同意)する権限を持った(憲法第37条)。国民の権利?義務に関わる事項は原則として法律によらなければ(すなわち帝国議会の同意がなければ)侵害されなかった(憲法第2章)。また、帝国議会は毎年のに対しても協賛権を持った(憲法第64条)。予算が不成立の場合は前年度の予算が施行されるが(憲法第71条)、前年度予算では行政が成り立たないため、帝国議会の予算審議が内閣の死命を制することとなり、これによりへの道が開かれた。ただし、他の立憲諸国と比較すれば、以下の点で議会の権限は弱かった。
政府は法律の定めのない事項につきにより法規を定める権限を有した(憲法第9条)。
国際条約の締結に関して帝国議会の協賛は不要であった(憲法第12条)。
教育関係の規定は、国民の権利義務に関わる事項であっても、法律ではなく勅令で定められる慣習があり、帝国議会の協賛は不要であった。
改正については帝国議会の協賛は不要であった(憲法第74条)。
憲法改正については帝国議会に発案権がなかった(憲法第73条)。
もっとも、これらの事項に関しても政府が自由に裁量できるものではなく、帝国議会の代わりにの審議を経る必要があった。枢密院は天皇の諮詢(相談)を受けて重要な国務を審議する機関にすぎないが(憲法第56条)、これらの事項に関して事実上の拒否権を有した。枢密院は行政への関与を禁じられたが(第8条)、しばしば政府に干渉した。
司法権は天皇の委任により裁判所が行った(憲法第57条)。民事?刑事の裁判については、を頂点とする通常裁判所が裁判したが(裁判所構成法)、欧州大陸型の司法制度に倣って、行政訴訟は特別のが扱った(憲法第61条、行政裁判法)。
詳細は「」および「」を参照
陸海軍の統帥(憲法第11条)は国務大臣の輔弼の外に置かれ、統帥部が担当した(の独立)。統帥部はのとのが並立し、戦時に両者は形だけ統合してが置かれた。統帥部は内閣を経ないで天皇に決定を求めるという特権を有した。陸軍大臣と海軍大臣は、国務大臣であるとともに統帥機関としての地位も有し、やはり帷幄上奏権を行使したほか、帷幄上奏を通じて統帥に関するの決定を求め、これに副署する権限を有した。この勅令は総理大臣の副署を要しなかったが、1907年の制定によって全ての勅令に総理大臣の副署が必要になると、勅令とは別に「」という法形式を新設し(明治40年軍令第1号)、陸海軍大臣のみが副署する権限を保った。
この統帥権の独立によって陸海軍に対する(文民統制)が機能せず、その結果軍部の独走を助長し、国内の混乱及び諸外国との軍事的衝突をいたずらに広める結果になったとする意見もある。
詳細は「」を参照
「」および「」も参照
内地以外の国土を総称してあるいは(殖民地)などという。外地には、、、、といった官庁が置かれ、統治が委任された。これら外地官庁の要職は内地人で占められていた。外地官庁が定める法令は、法律に相当する規定であっても帝国議会の協賛を要しなかった。外地にも日本内地に準じた地方自治制度が導入され、朝鮮人や台湾人による地方議会議員の公選制が行われていた。
大日本帝国は1920年に発足したのであり、日(正式には日)に脱退するまで大きな役割を果たしてきた。国際連盟設立へ向けたのでは、非白人国唯一の大国としてを提出し人種平等を訴え、多くの国の賛意を得た。
の領有により、大日本帝国最高峰はから新高山()へと変わった。
第二次世界大戦中、軍部の使用に便を図るため、東京のタクシー会社は4社に統合させられた。構成4社(???)の社名は、「大日本帝国」を分割したものに由来するといわれている。東京四社営業委員会を設立し、戦後も業界大手として営業し、タクシーチケット、タクシークーポンの共通化など連携した営業行動をとる。現在でも、に属するタクシー会社4社の通称として「大日本帝国」と呼ぶことがある。
近代デジタルライブラリー - 万延元年遣米使節図録(田中一貞 編、1920年)
国立公文書館アジア歴史資料センター「在本邦和蘭公使?領事来翰 自明治元年/(1)和蘭公使館来翰 和文」
枢密院会議筆記明治21年(1888年)6月18日午後。
外務省条約局作成(昭和11年5月)「我国国号問題二関スル資料」(外務省記録「条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件」所収)。外務省外交史料Q&A「戦前の日本では、国号の英語標記を "Japan" から "Nippon" に変更しようとする動きがあったそうですが、このことに関する史料はありますか。」
昭和21年7月23日提出『衆議院議員田中伊三次外一名提出憲法改正案に関する質問主意書に対する答弁書』。
「憲法における領土」石村修(法制理論39pp158-185.2007-03.新潟大学法学会ISSN-)
「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)
1924年に台湾で使用された地理教科書によれば「我が大日本帝国はアジア州の東部に位して、太平洋中に長くつづいている大小数千の島々と、朝鮮半島から成り立っています。島の主なものは本州、四国、九州、台湾、北海道本道、樺太です。全国の面積は4万三千余方里で凡そその三分の一は本州、三分の一は朝鮮、残り三分の一はその他の地方です」。「教科書における帝国の風景」韓炫精(東京大学大学院教育学研究科基礎教育学研究室紀要40号2014.7)脚注12?1方里≒15.423平方キロメートル。
『海外各地在留本邦人人口表. 昭和6年10月1日現在』(者:外務省通商局第三課 [編]。出版者:外務省通商局)の『例言』(昭和7年12月に通商局第三課が記したもの)に「2. 本表ニハ海外在留本邦内地人ノ「国別人口」、「在外公館別男女人口」、「職業別人口」及「明治三十七年乃至昭和六年ニ於ケル比較数」ヲ集録シタリ 朝鮮人及台湾人ニ付テハ其ノ多数カ在外公館ニ対シ正規ノ登録ヲ為ササル為在留者ニ対スル正確ナル計数ヲ得難ク仍而本表ニハ現ニ登録済ミノ者の数ヲ掲ケタリ」と書かれている。『海外各地在留本邦人人口表. 昭和13年10月1日現在』(著者:外務省調査部第二課 [編]。出版者:外務省調査部)の『例言』(昭和14年10月に外務省調査部第二課が記したもの)にも「三、朝鮮人及台湾人ハ其ノ多数カ在外帝国公館ニ対シ正規ノ登録ヲ為ササル為メ在留者ニ対スル適確ナル計数ヲ得難ク本調書ニハ現ニ登録済ミノ者人口ノミ掲記セリ」と書かれている。
ただし満洲国には国籍法が存在しなかったため、法的な「満洲国民」は存在しなかった。を参照のこと。
この概念の先駆はである。第一論文「統治構造における割拠性の基因」の初出は『国家学会雑誌』58巻1号(昭和19年)、「新版?日本官僚制度の研究」1969年序ⅲ~ⅳページ。「文部行政の歴史的研究序説」西本筆(北海道大学教育学部紀要1990.2)P.98,PDF-P.3。辻の階統制と割拠性についての解説としては「日本におけるセクショナリズムと稟議制の源流」小西徳慶(明治大学政経論叢2011.3)P.123,PDF-P.9以降に紹介あり
「明治憲法体制下においては、天皇は、親政をとらず、内閣等の輔弼に従って名目的な統括者として権力を行使する存在であった」「各輔弼機関は分立的?割拠的であったため、その調整は事実上、元老に委ねられていたが、元老の消滅に伴い、実質的な統治の中心が不在となってしまった」政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会(第五回)参考人
「戦前の統治構造における割拠性については改めて言及するまでもなかろう。明治22年の内閣官制、非連帯責任制の採用、統帥権の独立、枢密院?貴族院の存在等々、幾多の障壁が内閣の一体性の確保を阻害していた」『統合調整機能の強化』大河内繁男(上智法学論集)P.135,PDF-P.4
中曽根康弘、石原慎太郎共著『永遠なれ日本』(PHP研究所 2001年)p.115
台湾研究フォーラム
- 日本経済新聞電子版(日)
美濃部達吉著『憲法撮要』改訂第5版、有斐閣、1932年(復刻1999年)
百瀬孝著?伊藤隆監修『事典 昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館、1990年
ジョン?トーランド著『大日本帝国の興亡』ハヤカワ文庫、毎日新聞社訳、1984年
「国号に見る「日本」の自己意識」前野 みち子(名古屋大学大学院国際文化研究科 言語文化研究叢書第5号(2006年3月)「日本像を探る」)
我国国号問題ニ関スル資料(外務省記録「条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件」外務省条約局第一課昭和11年5月 アジア歴史資料センター所収)レファレンスコード「B」で検索可能
「日本植民地研究の回顧と展望:朝鮮史を中心に」板垣竜太、戸邉秀明、水谷智(同志社大学社会科学2010.8)(全体の外観あり)
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